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2013年7月21日日曜日

〔公選法〕原発推進政党の候補を落選させようという呼びかけ(落選運動)は本日も可能

太田光征
https://twitter.com/mitsu_ohta/status/358656205226381313
落選運動は選挙の当日まで可能。
(選挙運動の期間) 第百二十九条 「選挙の期日の前日まで」
(インターネットなどによる落選運動) 第百四十二条の五「選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日まで」
http://unitingforpeace.seesaa.net/article/47771205.html


脱原発の日実行委員会
https://twitter.com/datugennohi/status/358658760023085056
この人に入れては規制があるが、入れないで~は規制がないという理解で良いですか。



太田光征
https://twitter.com/mitsu_ohta/status/358664200857452544
そう、落選運動は戸別訪問や署名運動が禁止、インターネットの場合に連絡先の表示義務(ツイッターOK)、ビラ・拡声器の規制なし、投票日OK

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